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電子消費者契約法について、もう少し解説致します。について
電子消費者契約法について、もう少し解説致します。
この法律には電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済だけでなく、
契約の成立時期の転換というものも含まれます。
この「電子商取引などにおける契約の成立時期の転換」とは何かといいますと、
消費者からの申し込みに対して事業者側が承諾の通知をし、
それが消費者側に届いた時点で契約成立となることを意味しています。
電子消費者契約法が施行された背景には、
パソコンやインターネットが普及するにつれて様々なネットショップやサービスサイトが増加し、
消費者のサービス内容の誤った認識や、事業者の説明不足による誤解、
単純にパソコンの操作ミスなどから消費者トラブルが増えたことに起因しています。
もしもの時にこの法律が適用されるよう、
出会い系サイトを利用する際には登録方法や料金の有無、
システムなどについてわかりやすく明示されているのか、
その点をよくチェックしておきましょう。
完全無料とうたっていながら登録したら代金を請求され、
しかもそのことについて一切明示されていない場合には十分この法律が適用されます。
それはすなわち支払いの義務がないことを意味し、たとえ
「どうしよう。請求が来た以上払わないといけないのかな……?」
「払わないと法的に訴えるといわれた。訴訟の準備をしているらしい……」
といった事態に直面したとしても、慌てる必要はまったくないのです。
噂などではなく法律でしっかりと定められていますから、
自信を持って対処できますね。
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